よくある質問一覧

求職者の登録・応募関連

求職者に費用は一切かかりません。有料職業紹介事業とは当社が企業に対して有料で職業紹介を行う事を指しています。

お預かりした個人情報は厳重に管理いたします。提出していただいた必要書類、データは返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。なお、登録抹消を希望される場合の個人情報については、登録時から3ヵ月経過後に廃棄いたします。

就業を希望される職種や求人状況にもよりますが、未経験でも就業可能なお仕事はございます。ただこれまでのご経歴や仕事経験以外でお持ちのスキルなどを重視される企業もございますので、担当コーディネーターにご相談ください。

派遣や正社員、契約社員、業務委託でのご紹介も可能です。また、派遣の中でも正社員登用を前提とした紹介予定派遣の案件もございますので、詳細は担当コーディネーターへお問い合わせください。

求人情報検索サイトオルタナエクスにてご自身でお探しいただけます。ご興味のある求人がございましたらサイトにて会員登録をお願いいたします。追って担当コーディネーターよりお仕事の詳細をご連絡させていただきます。

電話でもご登録が可能です。その際、事前に履歴書・職務経歴書の送付や、面接のご案内の際にお知らせする「スキルチェックフォーム」よりご入力いただくとよりスムーズな面談が可能です。

3ヶ月、6ヶ月等の有期雇用契約から期間の定めのない無期へ雇用契約を転換する制度です。
有期の労働契約を反復更新することで生じる雇止めに対する不安を解消し、就業する方が安心して就業することを目的としています。

必ず正社員になれるとは限りません。
直接雇用への切替にあたっては、派遣就業先と派遣社員双方が合意する必要がありますので、
双方どちらかが希望しない場合は、契約終了となります。

可能です。ご都合の良い日程をいくつかいただけましたら、ご調整いたします。

原則として、契約期間中の自分勝手な退職はできません。
また、派遣会社側も会社側の一方的な理由で、派遣スタッフとの雇用契約を一方的に途中終了させることはできないようになっております。

ただし、病気や怪我などの長期治療が必要な場合や、家族の介護など「やむを得ない事情」が生じた場合はこの限りではありません。
その場合、まず退職せざるを得ないと分かった時点で速やかにご連絡いただけますと幸いです。

職場環境面での問題が生じた場合には、お気軽にご相談ください。
問題解決のための対応策を一緒に協議させていただきます。

◆業務委託
┣請負契約
┗委任契約
┗準委任契約(=SES)

◆派遣契約

SESとは
システムエンジニアリングサービス。
システムやソフトウェアの開発・運用などで行われる委託契約の一種で、対象物の完成などを目的とせずに特定の業務への技術者の労働の提供を行う契約のことです。提供元企業の従業員が客先のオフィスに常駐して技術的なサービスを提供します。

派遣とは
クライアント企業の指揮命令のもと作業する労働力を提供することなので指示系統はクライアント企業にあります。

一般派遣スタートの場合も、ご活躍によっては直接雇用の可能性がある企業様もございます。当社でも実際に直接雇用に切り替わった実績が数多くございますので、ご相談ください。

採用に関するご質問(採用ご担当者向け)

下記のお問い合わせフォーム(採用に関するご相談)やお電話にてご連絡ください。弊社の担当から、折り返しご連絡致します。
お電話もしくはご訪問をし、募集職種、雇用形態、求める人物像、採用課題、採用スケジュールなど詳細をお伺いいたします。
弊社でヒアリング内容を基に原稿を作成し掲載いたします。
本サイトの求人掲載料は無料です。

一般派遣や紹介予定派遣、正社員といった一般的な雇用がメインですが、ここ最近の傾向は時短派遣社員や時短正社員、在宅勤務を希望する登録メンバーも増えてきています。

直接雇用(正社員など)を前提にまず一定期間、派遣社員として就業する制度です。企業と求職者がよりマッチした雇用になるように作られたシステムで、現在注目を集めている制度です。

2015年9月30日施行の改正労働者派遣法により定められた規定で、「事業所単位の抵触日」「個人単位の抵触日」の2つがあります。

■事業所単位の抵触日
「同一の派遣先に対して、労働者を派遣できる期間は3年を限度とする」と定められており、この期間が切れた翌日が「抵触日」となります。
抵触日を迎えると、その事業所では派遣スタッフを受け入れることができません。
ただし、事業所内の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対して抵触日の1か月前までに意見聴取を行うことで、派遣期間を延長することは可能です。

事業所単位の抵触日図を拡大する

■個人単位の抵触日
「派遣社員が同一の組織で働くことができる期間は3年が限度まで」と定められており、この期間が切れた翌日が「抵触日」となります。
抵触日を迎えると、同一の組織内では就業ができません。

個人単位の抵触日図を拡大する

■引き続き派遣での受け入れを希望される場合
派遣期間延長のお手続きが必要です。
→事業所内の過半数労働組合(なければ過半数代表者)に対し抵触日の1か月前までに意見聴取を行い、派遣期間延長について同意を得た上でその旨を派遣会社に通知していただきます。

■派遣スタッフの直接雇用をご検討される場合
まずは弊社に雇用形態(正社員・契約社員等)や給与、福利厚生などの雇用条件をご提示いただき、その後本人の意思確認を行い問題がなければ雇用切替のお手続きを進めさせていただきます。
※切替時にはご紹介手数料を頂戴しております。

正社員や契約社員、アルバイト・パート雇用の登録メンバーもご紹介可能です。

弊社の場合31日以上から契約が可能です。

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